低温工学・超電導学会 冷凍部会-institute of cryogenic engineering-
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冷凍部会規程 | 講演・予稿執筆規定
マニュアル
冷凍部会規程
第1条(目的)
本部会は、低温工学・超電導学会定款(第4条)及び実施細則第3条に基づいて設置され、委員会規定第13条(冷凍部会)に定められた事業を遂行する。
第2条(会員)
会員は、企業・大学・官公庁などの団体会員を原則とする。特別の事情で団体加入できない場合は、特別に個人会員を認めるが、認定については別に運営規程で定める。
第3条(定例研究会)
年間6回の開催を原則とし、会員機関より複数名の参加を可とする。
第4条(役員の構成・選出)
本部会の役員は,部会長,副部会長,庶務幹事,会計幹事,運営委員若干名で構成される。各役員の選出は委員の互選で行い,部会長は理事会の承認を得た後,学会長が各役員を委嘱する。
第5条(役員の任期)
冷凍部会役員の任期は、理事改選年度の6月1日より2年とする。但し、再任を妨げない。
第6条(運営委員会の開催)
定例運営委員会は定例研究会に合わせて開催する。部会長が必要と認めた時は随時開催できるものとする。
第7条(運営)
運営に関しては、別に定める冷凍部会運営規程に基づいて実施する。
第8条(予算)
冷凍部会年間予算は、冷凍部会総会の承認を得るものとする。
第9条(改廃)
この規程の改廃は、冷凍部会総会の決議を経て行い、理事会に報告する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
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